会則

Regulations

日本小児科学会東海地方会会則

第1条

  1. 本会は日本小児科学会東海地方会と称する。
  2. 会員は主として愛知、岐阜、三重3県内に在住する日本小児科学会会員と、小児科学に関心を持ち入会を希望する医師で組織する。
  3. 本会の事務局は名古屋大学大学院医学研究科小児科内に置く。

第2条

本会は小児医学の研究の連絡、知識の交換および普及を目的とし、あわせて会員相互の親睦をはかる。

第3条

  1. 本会は原則として毎年3回の例会を開催し、学術研究・調査発表、講演などを行う。
  2. 本会は年1回の総会を開催し、庶務、会計報告、役員の承認などを行う。なお、臨時に総会を開催することができる。

第4条

本会には役員として理事長1名、副理事長1名、理事、常任幹事2名、幹事、監事を置く。

第5条

本会の常設委員会として「日本小児科学会東海地方会あり方委員会(以下、あり方委員会)」を設置する。

第6条

  1. 理事長は本会を代表し、幹事会を開催して本会の会務を統括する。
  2. 理事長が病気などの事由により職務を行うことができない場合は副理事長がその任務を代行する。
  3. 理事長が異動などの事由により欠けたときは副理事長が理事長となる。
  4. 理事は本会の会務を担当する。
  5. 常任幹事は本学会の事務局長および事務局長補佐として、理事長を補佐し、庶務、会計などの事務を担当する。
  6. 幹事は幹事会において本会の会務を協議する。
  7. 監事は本会の会務を監査する。監事は幹事会に参加できるが、議決権はもたない。
  8. あり方委員会は別に定める細則にある業務をおこなう。

第7条

  1. 幹事は各県ごとに会員数20名に1名の割で選出する(端数があれば1名加える)。
  2. 理事は各県ごとに幹事10名までは2名、10名またはその端数を増すごとに1名の割で幹事間で選出する。
  3. 理事長は理事の中から理事間で選出する。
  4. 副理事長は理事長が指名する。
  5. 監事は会員の中から2名を選出する。
  6. 役員の選出方法は別に定める規定により行う。
  7. 理事長が特に必要と認めた場合には、幹事会の承認を得て若干名の幹事を追加することができる。
  8. 役員に欠員が生じた場合でも、会務に支障がない限り補欠選出は行わない。
  9. あり方委員会の委員選出は、理事長の推薦を受けた会員9名を、幹事会の承認を得て行う。

第8条

役員の任期は3年とする。ただし重任は妨げない。

第8条

本会には理事長推薦による顧問、特別会員を置くことができる。

第9条

  1. 会員は定められた年会費を納入する。
  2. 新入会の場合には、所定の入会金を納入する。
  3. 会計年度は、1月1日から12月31日までとする。既納の会費はいかなる理由でも返却しない。

第10条

会費を3年以上滞納した場合には、退会したものとみなす。

第11条

会員が転居、脱会する場合には、すみやかに事務局に連絡する。

第12条

会則の変更は、幹事会で出席者の過半数の賛成を得た後、総会の承認によって行う。但し、その幹事会は定数の半数以上の出席が必要である。

付 記

  1. 本会の年会費は5,000円とする。
  2. 会員以外で例会に出席を希望する場合には、当日会員として参加を認められることがある。当日会員として参加を認められたものは参加費2,000円を納入する。
  3. 当日会員は総会での議決権をもたない。

附 則

本会則は昭和62年7月5日より施行する。
本会則は平成13年2月4日より施行する。
本会則は平成22年2月14日より施行する。
本会則は平成23年2月6日より施行する。
本会則は平成30年2月12日より施行する。
本会則は2021年(令和3年)2月14日より施行する。
本会則は2025年(令和7年)2月23日より施行する。


日本小児科学会東海地方会役員選出規定

第1条

役員(副理事長、常任幹事、監事を除く)は、選挙により選出する。

  1. 副理事長は理事長が指名し、総会の承認によって決定する。
  2. 常任幹事は理事長が推薦し、幹事会の承認を得て決定する。
  3. 監事は、会員の推薦により選出し、総会での承認によって決定する。

第2条

選挙人および被選挙人は、幹事選挙が行われる年の10月1日現在会員であるものに限る。

第3条

選挙権および被選挙権は、原則として現住所において行使されるが、勤務地が他県の場合は申し出により勤務地への変更が認められる。

第4条

幹事の選挙は、通常3年ごとの12月に行い、理事および理事長の選挙はその翌年の1月までに終了するものとする。

第5条

  1. 幹事の選挙は選挙管理委員会がその事務を管理する。選挙管理委員会は幹事会により委嘱された3名の委員をもって構成し、互選により委員長を選出する。なお、選挙管理委員は幹事の候補になることができない。
  2. 選挙管理委員会は選挙に関する公示を投票締切り日の30日前までに行う。
  3. 幹事選挙の候補者になろうとするものは、公示のあった日から定められた期日までの間に、その旨を文書をもって選挙管理委員会に届け出なければならない。
  4. 選挙管理委員会は候補者一覧表を作成し、投票締切り日の14日前までに選挙人に公示しなければならない。
  5. 候補者数が定数と同数またはそれ以下の場合は無投票により当選とする。
  6. 投票は無記名とし、定員数1名の場合には単記、5名以下2名、10名以下3名、15名以下4名、20名以下5名、21名以上6名の不完全制限連記とする。
  7. 開票は立会人のもとで行い、当選は得票の順位により上位の者からとする。得票数が同数の場合には、選挙管理委員長が抽選でこれを決める。

第6条

  1. 理事および理事長の選挙は事務局がその事務を管理する。
  2. 理事は、先立って行われた幹事選挙において選出された幹事の中から幹事間で選出する。投票は第5条6項の規定を準用する。
  3. 理事長は、先立って行われた理事選挙において選出された理事の中から理事間で選出する。投票は単記無記名で行う。
  4. 開票は立会人のもとで、事務局で行う。当選は得票の順位により上位の者とし、得票数が同数の場合には、抽選でこれを決める。

第7条

本規定の変更は、幹事会で過半数の賛成を得た上、総会での承認によって行う。

付記

  1. 愛知、岐阜、三重3県内に在住しない会員は選挙権および被選挙権をもたない。
  2. 本規定は平成13年2月4日より施行する。
    本規定は平成30年2月12日より施行する。
    本規定は2021年(令和3年)2月14日より施行する。